(1) 既往歴及び業務歴の調査 | ●医師の判断により省略等が可能な項目
●雇入れ時の健康診断は、一般健康診断と同じ検査項目ですが、検査項目の省略は認められません。また、喀痰検査は不要です。 |
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |
(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 | |
(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査 | |
(5) 血圧の測定 | |
(6) 貧血検査(赤血球数、血色素量) | |
(7) 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) | |
(8) 血中脂質検査 (LDLコレステロール) (HDLコレステロール) (トリグリセライド) |
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(9) 血糖検査 | |
(10) 心電図検査(安静時心電図検査) | |
(11) 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) |
注)「医師が必要でないと認める」とは、胸部エックス線検査にあっては、呼吸器疾患等に係る自覚症状及び他覚症状、既往歴を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。したがって、胸部エックス線検査の省略については年齢などにより機械的に決定されるものではないことに留意してください。 |